会社概要
- 社名
- 西日本高速道路メンテナンス中国株式会社
- 代表者・役員
- 代表取締役社長 前 浩久
常務取締役 竹野 毅
取締役 大本 英輝
取締役 三瀬 博敬
取締役(非常勤) 小林 恒夫
監査役(非常勤) 北田 正彦
監査役(非常勤) 古田 清
監査役(非常勤) 中川 玲子 - 社員数
- 約300名(令和7年6月時点)
- 所在地
- 広島市東区若草町12番1号アクティブインターシティ広島 オフィス棟12階
- 資本金
- 9千万円(西日本高速道路株式会社100%出資)
- 設立年月日
- 平成18年12月1日( 事業開始日 平成19年6月1日)
- 登録業種
- 建設業(国土交通大臣許可〔特-4〕第22408号)/
警備業(2号業務〔第73000490号〕) - 事業内容
-
- 【 道路保全業務 】
西日本高速道路株式会社中国支社管内の高速道路等
(総延長1069kmうち、受託分34km)の道路保全業務 - 【 警備業務 】
西日本高速道路株式会社中国支社管内の規制業務 - 【 販売業務 】
建設資材・作業環境改善製品 ハイパーナットブレーカー、フレコンカッターなど
- 【 道路保全業務 】
組織図
業務エリア
事業所一覧
(令和5年6月1日現在)
有資格者一覧(令和7年3月1日現在)
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士 | 5 |
| 技術士補 | 5 |
| コンクリート診断士 | 1 |
| 1級土木施工管理技士 | 80 |
| 1級土木施工管理技士補 | 14 |
| 2級土木施工管理技士 | 77 |
| 1級造園施工管理技士 | 13 |
| 2級造園施工管理技士 | 21 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 11 |
| 2級舗装施工管理技術者 | 34 |
| 1級建設機械施工技士 | 2 |
| 2級建設機械施工技士 | 29 |
| 乙種4類危険物取扱責任者 | 128 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 高速道路点検士補 | 62 |
| 保全安全管理者 | 128 |
| 警備員指導教育責任者 | 82 |
| 交通誘導警備2級 | 228 |
| 高所作業車運転技能講習 | 220 |
| 小型移動式クレーン技能講習 | 229 |
| 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込掘削) | 175 |
| 車両系建設機械運転技能講習(解体) | 127 |
| 車両系林業機械特別教育 | 67 |
| 大型自動車運転免許 | 202 |
| 大型特殊自動車運転免許 | 149 |
| 建設業経理士2級 | 11 |
| 建設業経理事務士3級 | 8 |
カスタマーハラスメントに対する基本方針
西日本高速道路メンテナンス中国株式会社は、「確かな技術と迅速な保全サービスを通じて、お客様に安全・安心、快適で信頼性の高い道路空間を継続的に提供し、中国地域の発展に貢献する」という経営理念のもと、お客様一人ひとりの声に耳を傾け、お客様の立場に立ち、「迅速」「親切」「的確」「丁寧」に対応することで、お客様の満足度の向上を目指しており、これからも、「お客さまの安全・安心」を第一に考えるとともに、お客さまとのふれあいを大切にし、お客さまのニーズを踏まえ、お客さまに満足していただける高速道路空間の創造に努めてまいります。
しかしながら、一部のお客さまからの社員に対する悪質なクレーム・言動により、職場環境の悪化を招く事案が発生しております。当社としては、社員が、心身共に健康で安心して働ける職場環境を確保するとともに、社員に対する悪質なクレーム・言動に対しては、毅然と行動し、組織的に対応することが必要であるとの考えから、「西日本高速道路メンテナンス中国カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。
- カスタマーハラスメントの定義
- お客さま又は第三者などからのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当社社員などの職場環境が害されるもの。
- カスタマーハラスメントの対象となる行為例
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
威圧的な言動
土下座の要求
継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
差別的な言動
性的な言動
従業員個人への攻撃、要求
当社の事業と全く関係のない要求
正当な理由のない金銭補償の要求
正当な理由のない謝罪の要求
正当な理由なく、自宅への訪問や、業務時間外の応対を求める行為 - カスタマーハラスメントへの対応
- (1)西日本高速道路メンテナンス中国は、カスタマーハラスメントから社員を守るため、カスタマーハラスメント発生時に会社として適切な判断ができる体制を整備します。また、カスタマーハラスメントへの対応方法や手順等を定め、社員に必要な教育を行うとともに、カスタマーハラスメントを受けた社員の心身両面のケアに努めます。
(2)カスタマーハラスメントと判断される言動が認められた場合は、社員を守るため毅然とした対応を行い、必要に応じてサービス又はお客さま対応を中止します。更に、悪質なものや犯罪行為と判断した場合は、警察や弁護士などの専門家と連携し、法的措置等も含め厳正に対応いたします。